日本の運転免許更新

私はコロナ開始以降、ずっと日本に帰れない生活が続いていましたが、中国でもコロナ規制が撤廃され、日本に帰ることができました。

運転免許証は海外で更新することができませんので、ずっと期限が切れたままでしたが、ようやく更新することができました。
期限が切れても、特別な理由があれば3年以内なら更新することができます。
ですが色々と注意事項がありましたので、ご参考になれば幸いです。

何よりも、日本に帰国する前に、必要書類はあらかじめ確認しておく事をお勧めします。

期限切れでも更新できる条件

期限が切れてから、3年以内であれば、やむおえない事情(海外に住んでいるなど)で免許を更新することができます。
更新というよりも、再受験が正しいようです。
実技試験や学科試験が免除され、適性検査(視力検査や交通安全の講習等)だけで新しい免許証を発行してもらえます。

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がある方で、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて3年以内で、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内
(注記)運転免許証の有効期間が過ぎてから3年を超えた場合は、失効手続ができません。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html

注意事項

海外に移住していて、日本への一時帰国時に免許更新をする場合、時間は限られていると思います。
私も帰国の日程や、免許センターの営業時間等を考慮すると、1日で確実に終わらせることが必要でした。

(しかも、「やむを得ない理由がやんだ日(帰国等)から1か月以内」に失効手続きが必要です。1ヶ月以内に免許のためにまた帰国するのも難しいため、失敗すると大変です。)

書類等はあらかじめ、日本の家族等に依頼して帰国前に取得しておく事をお勧めします。

戸籍謄本の準備

海外で生活されている方は、おそらく住民票は抜いてある方が多いかと思います。
住民票がなければ、戸籍謄本を提出する必要があります。
しかもマイナンバーカードも無いと思いますので、コンビニ等で便利に取得することがで来ません。

あらかじめ日本に住む家族等に、代理で申請してもらうのがお勧めです。

やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

日本の運転免許更新

日本を出国した日と日本に入国した日(出入国年月日)が確認できるものが必要です。
基本的にはパスポートのスタンプ(最後に日本出国、最新の日本入国、のスタンプで証明します。

もし証明できるスタンプがない場合(空港の自動ゲートなどを通った場合など)は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録が必要です。
この書類には申請に数週間かかりますので、注意が必要です。

実際に免許センターで見たのですが、ある女性は海外でパスポートを更新したようでした。免許センターで係の人から、日本出国時のスタンプが必要だと説明されても、古いパスポートは持っていない(無くした?)の一点張りでした。
当時のフライトチケットのスクショ等を提示してましたが、受け付けてもらえないようでした。
この場合は上記の「出入(帰)国記録」が必要だと思います。

このような場合がありますので、日本に帰国する前に、必要書類はあらかじめ確認しておく事をお勧めします。

最後まで読んでいただきありがとうございました!